将来の相続 相続対策サービス
相続対策サービス
相続税対策はお済ですか?
いずれは必ず発生する相続ですが・・・相続税対策は前向きでないという誤った認識から、生前の対策
を先送りにしてしまう方が多数いらっしゃいます。
早期に現状の相続財産・推定相続人を確認し、将来の相続を予測して、その対策を毎年行っていくこと
を堺屋武税理士事務所では強くお勧めしております。
多額の相続税を節約できるのは勿論のこと、事前の遺言作成により親族間の無用な争いを回避できる
など、金額では測ることができない大きなメリットを享受できるためです。
今から将来に備える安心な相続を、お手伝いさせて頂きます。
相続対策サービス 内容
| 相続対策サービスの流れ |
|---|
| @ メールまたはお電話でお問い合わせ |
| A サービスのご説明とお見積もりの提示 |
| B お客様からの正式なご依頼 |
| C 相続財産・親族図などの資料の受け取り |
| D 相続税申告書(予測)の作成・報告 |
| E 相続対策のアドバイス・質疑応答 |
※ お客様のご希望に応じ、「遺言書の作成」・「生前贈与の実行」・「不動産有効活用の検討」ほか
もお手伝いさせて頂きます
相続対策サービス 料金プラン
| 基本報酬 (上記@〜Eのサービスすべてを含みます) |
100,000円 | |
|---|---|---|
| 追加報酬 | 不動産が5物件を 超える場合 追加1物件ごとに |
+ 5,000円 |
| 自社株式がある場合 | + 30,000円〜 | |
| 遺言書の作成 | + 50,000円〜 | |
※ その他、着手前にお見積もりをご提示いたします
相続対策サービス 税理士報酬モデルケース
| 相続人 | 妻・子2人 |
|---|---|
| 相続財産 | 不動産8物件(自宅含む) 現預金 上場株式合計4億円 |
基本報酬100,000円 + 不動産追加報酬5,000円×3 = 115,000円
※ 金額は税抜きです
「相続税申告サービス」を同時にお任せ頂ける場合の特典
将来、 相続税申告サービス を同時に堺屋武税理士事務所にご依頼を頂ける場合、今回頂戴する
税理士報酬額と同額の割引を差し上げております
今回、予定相続財産の中からお支払い頂く相続対策サービスの税理士報酬額は申告前に相続財産
が減ることになり、税理士報酬額の50%〜10%が節税効果として戻ってきます。
※ 将来に相続人が支払う相続申告時の税理士報酬額は、相続税の節税効果がありません






